2020-04-14 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
あとは、和牛につきましては、その精液、受精卵の容器に種雄牛名を表示するとか、そういったことについてもこれまでなかったということでございますので、そういった点で不十分な点があったのではなかろうかというふうに考えております。
あとは、和牛につきましては、その精液、受精卵の容器に種雄牛名を表示するとか、そういったことについてもこれまでなかったということでございますので、そういった点で不十分な点があったのではなかろうかというふうに考えております。
一方、農林水産省といたしましては、今回の改正に伴う、増加する現場の負担をできるだけ軽減するため、種雄牛名などの情報の容器、いわゆるストローでございますけれども、そこへの表示についてはストロー印刷機などの導入支援を行います。 また、和牛遺伝資源の流通履歴に関する帳簿の記録、保存につきましては、帳簿を電子的に管理できる全国一元的なシステムの構築に対する支援により支援をしていくこととしてございます。
農水省としましては、現場の負担をできるだけ軽減するために、和牛遺伝資源の流通履歴に関する帳簿の記録、保管につきましては、帳簿を電子的に管理できるシステム構築への補助金、これはALICより二分の一補助になるわけでありますけれども、このシステム構築の補助金、また、種雄牛名などの、容器のストローへの表示につきましては、ストローの印刷機等の導入補助、これもALICの補助事業として行いますが、この補助、さらにまた
また、家畜改良増殖法の改正によりまして、家畜人工授精所に対しまして、和牛の精液の譲渡などを記録すること、及び十年間その記録を保管することを義務づけるほか、精液、受精卵の容器となるストローに表示された種雄牛名など基本情報をもとにトレーサビリティーの確保を図るとしたところでございます。
また、九月の三十日には、種雄牛名、種雄牛の名前などの情報の、ストロー、精液を封入する容器でございますが、そこへの表示をするとか、それから、九月の三十日におきましては、和牛遺伝資源の流通に関する帳簿の記録、保管、こういったことについての指導を行ったところでございます。できるところから、順次、迅速に、都道府県や関係団体に対する指導を実施しているところでございます。
それから、種雄牛名、種牛の名前ですね、こういった情報を精液や受精卵の容器でありますストローに表示をする、それから売買契約のひな形を提示する、こういった取組を、できることから順次速やかに、都道府県とか関係団体に対する指導を今実施しているところでございます。